設立費用を4万円も節約できる「電子定款認証」についてご説明させていただきます。
今まで、会社設立の際に必要だった定款は、紙で作成されていました。
ですが、平成14年1月15日より、この定款を電子データとして作成し、公証人もデータ上でその定款を認証するという形を取ることが出来るようになりました。
これを一般に「電子定款」と呼び、電子定款を公証役場に持っていくと認証をしてもらえます。
また、法務局に会社設立の登記申請をする際には、この電子定款を添付します。
紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められます。
しかし、当然ですがPDF文書に捺印することはできません。
そこで、電子定款の場合、捺印の代わりに、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。
以前はPDF文書に電子署名を付け、フロッピーディスクに保存して、電子定款の認証を受けていましたが、平成19年4月からオンラインでも電子定款の認証ができるようになりました。
※ちなみに、定款に記載する内容は、紙の定款も電子定款も変わりません。
電子定款の最大のメリットは、会社設立費用が4万円も安くなることです。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。
その費用は「公証人手数料」、「印紙代」の2つが大きなウェイトを占めます。
紙の定款を認証してもらう場合に必要な費用は、
です。
これが電子定款だと、
印紙代4万円が、丸々かからなくなるのです!
ちなみに印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。
しかし、紙ではない「電子文書」は、印紙税の対象にならないとされているため、電子定款は印紙税4万円分がお得になるのです。
ただしこの電子定款ですが、もしご自身でやろうとすると次のような環境が必要になります。
これらすべてを揃えると、何と10万円弱位の費用がかかってしまいます!
この負担を考えると、電子定款認証に対応した当事務所に頼むメリットがでてきます。
当事務所でももちろん、電子定款認証に対応しておりますので4万円を節約できます。
ご自身で手続きをやろうと考えている方!かける必要のない印刷税4万円を無駄にしてしまうことになりますのでご注意ください!
<p class="pt10 mb30 common-contact"><a href="/contact/"><img class="opacity" src="https://kanazawa-setsuritsu.com/wp-content/uploads/2014/10/bnr18.jpg" alt="サービスに関するご質問・お見積り依頼は無料です"></a></p>