金沢市で会社設立や資金調達・決算申告などのご相談は

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会社設立後にやらなくてはいけないこと

会社を設立し、登記まで終わればそれで終わりということではありません。
設立後には、早々にいくつかやらなくてはならないことがあります。
さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等(財布の管理)も欠かせません
当事務所では、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸問題のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談ください。

設立手続き完了後に行う手続き

税務署への届出

・法人設立届出書
設立の日から2か月以内に提出
・青色申告の承認申請書
設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出
・給与支払事務所等の開設届出書
開設の日から1か月以内に提出
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
承認を受けようとする月の前月末日までに提出。給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。

その他の届出書(必要に応じて提出する)

会社を運営していく以上やらなくてはならない手続

場合によっては必要になる手続き

以上のような数々の手間のかかる手続きも、設立後に経営者がやるべきこととされています
当事務所でいただくご相談の多くに、このような設立後の手続きに関するご相談も含まれています。

こうした手続きにお悩みの方は、無理せず、お気軽に当事務所にご相談ください。
あなたの円満な会社運営のサポートをさせていただきます

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