金沢市で会社設立や資金調達・決算申告などのご相談は

山内会計

  • HOME
  • 事務所紹介
  • お問い合わせ

お問い合わせ

株式譲渡制限を付けることをお勧めします

設立時の出資者として、自分以外の第三者が入ってくることが考えられる場合、株式譲渡には取締役会の承認を必要とするなどの制限を設けることをお勧めしております。

株式譲渡制限を付けることによって、会社と全く関係のない人が知らない間に株主になってしまうというような事態を防止できます。

ちなみに、全ての株式に譲渡制限が付いている会社は『非公開会社』といいます。

出資者が自分1人の場合にはあまり意味がないようにも思われますが、新会社法では、非公開会社にのみ認められている規定(取締役などの任期を10年にまで延ばすことができるようになる)も多くあります。

小規模の会社で、特別な理由がないのであれば、全ての株式に譲渡制限を付けておくことをお勧めします

サービスに関するご質問・お見積り依頼は無料です

お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら

サポート料金表

マップ

対応エリア

free

会計ソフト「MFクラウド会計」