株式会社を設立するためには、登記(法務局への届出)をしなければなりません。
登記申請にはさまざまな添付書類が必要になりますが、これらの書類は当事務所と提携事務所で作成しますので、お客様にご準備いただく必要はありません。
以下は、発起設立の場合においてお客様にご準備いただく物をご説明いたします。
※定款作成は弊社の行政書士が行っておりますが、会社設立登記は原則として本人登記になります。
会社の発起人になる方については、定款認証用委任状等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。
発起人が会社の場合、会社の登記事項証明書(取得後3ケ月以内)
会社が発起人となる場合、定款認証の際にその会社の登記事項証明書をご提出いただきます。
会社の取締役になる方については、就任承諾書等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。
株式会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。
なお、出資金の払込みは必ず定款認証後に行ってください。
発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に預け入れることになりますので、そのための預金口座を準備していただく必要があります(既存の口座でも構いません)。
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。
なお、代表印の作成は類似商号の調査が終わってから行っていただきます。
司法書士及び行政書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められております。
具体的には、発起人の方全員及び代表取締役の運転免許証、住基カード、健康保険証などを確認させていただきます。
本人確認ができない場合、ご依頼いただいた会社設立の手続を進めることができませんので、ご協力お願い致します。